一般財団法人日本地域開発センター


定  款

 

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本地域開発センターと称する。
(事務所)
第2条 本センターは、主たる事務所を東京都港区におく。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、日本経済の発展の支柱となり、国民生活の向上に役立つよう、日本国土の将来図を新しい観点から総合的に、科学的に、かつ、国際的視野のもとに確立していくことを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) わが国土の総合的、合理的開発に必要な研究及び受託事業
(2) 資料等の収集及び機関誌などの発行
(3) 地域開発に関わる知識、経験、技術を紹介するための研究懇談会
(4) その他、本センターの目的達成に必要な事業
2 前項の全ての事業は日本全国において行うものとする。

第3章 会計

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第7条 本センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項書類のほか、監査報告に関する書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第8条 この法人に、評議員3名以上7名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会長とする。

(評議員の選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

(評議員の任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第11条 評議員は、無報酬とする。

第5章 評議員会

(構成)
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第13条 評議員会は、次の事頂について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(議長)
第15条 評議員会の議長は、評議員会長がこれにあたる。

(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を
有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定教を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長が指名した出席評議員が記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上7名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任等)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでなお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬及び功労金)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 この法人の業務遂行に多大の功労があった理事に対し、評議員会において別に定める総額の範囲内で、功労金を支給することができる。

第7章 理事会

(構成)
第26条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。

(議長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところによリ議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(報告の省略)
第32条 理事、監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 但し、本規定は、第21条第3項の規定による報告には適用しない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。

(解散)
第34条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由並びに定款第3条の目的を概ね達成したことにより解散する。

(剰余金の分配)
第35条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

第37条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。


附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日(平成24年1月11日)から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は大西隆とする。
4 この法人の最初の評議員、役員は次に掲げる者とし、評議員の任期は、平成26年度の定時評議員会の終結の時までとし、理事の任期は、平成24年度の定時評議員会の終結の時までとし、監事の任期は、平成26年度の定時評議員会の終結の時までとする。

評議員: 石原崇宏  石森 亮  伊藤 滋  久保敏彦  浜本 渉
理事長: 大西 隆
理 事: 合場直人  幾度 明  近藤亮平  宮下正裕  矢作 弘
監 事: 泉 浩二
    


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